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改正FIT法とは

新たに義務とペナルティが定められた改正FIT法

平成29年4月1日に電力固定買取制度FIT法が改正されました。

この改正FIT法では新しい手手続きと義務が定められ、その対象者は、既に太陽光発電パネルの設置が済んでいる方もこれから設置をする方も含まれます。
そして手続きや義務を期限内に実施しなければ認定が失効となることや取り消しがされることもあり、最悪の場合、売電ができなくなる事態にも起こりえますので注意が必要です。

ここでは改正FIT法について、新しく定められた手続きと義務についてご説明し、最後に状況別の必要な手続きや義務についてまとめましたので、ご自分の発電所はどのような手続きが必要で何に取り組まなければならないのかご確認ください。

旧FIT法での問題点

平成24年に電力の固定買取制度であるFIT法が施行されました。

平成24年に電力の固定買取制度であるFIT法が施行されました。

これは地球に優しい再生可能エネルギーの普及を目的とし、太陽光など再生可能エネルギーによって発電された電力を電力会社が買い取ることを義務付けたもので、太陽光発電の普及は飛躍的に進みました。
しかし一方で、次のような問題点が起きています。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金による国民の負担増加
  • 発電所の未稼働案件
  • 不十分な安全対策による防災の懸念や近隣トラブル

このような問題を是正するために、平成29年4月1日にFIT法が改正されました。
それでは旧FIT法から改正FIT法で、何が変わったのでしょうか。

改正FIT法により定められた手続きと義務の概要

改正FIT法の主な変更点は、①新認定制度への移行手続き、事業計画書の提出、②新しい3つの義務としてメンテナンス・標識の掲示・フェンスの設置が定められたことです。

概要は下記のようになります。

①新認定制度への移行手続きと事業計画の提出について

改正FIT法では、新認定制度への移行手続きと事業計画の提出が義務付けられました。発電所の状況によりそれぞれに期限があり、次のようになります。

改正FIT法では、新認定制度への移行手続きと事業計画の提出が義務付けられました。発電所の状況によりそれぞれに期限があり、次のようになります。

イ)新規太陽光発電所

  • 新認定制度への新規手続は随時受付けています。
  • 事業計画の提出期限は、2017年4月1日以降で、認定日の翌日から9カ月以内に電力会社と接続契約した場合は、接続契約の日から6か月以内です。

ロ)平成29年4月1日より前に認定を取得した発電設備

  • 新認定制度への移行手続きの期限は、旧制度で認定を受けている場合は2017年9月30日までです。
  • 事業計画の提出期限は、旧制度で認定を受けている場合は2017年9月30日までです。

②新しい3つの義務について

改正FIT法ではメンテナンス・標識の掲示・フェンスの設置の3つの義務が新しく課せられました。それぞれの内容と期限については次のようになります。

改正FIT法ではメンテナンス・標識の掲示・フェンスの設置の3つの義務が新しく課せられました。それぞれの内容と期限については次のようになります。

イ)メンテナンス

太陽光発電所では保守点検および維持管理についての実施計画を作成し、事業実施期間の間は保管をしなければなりません。

ロ)標識掲示

これから着工をする太陽光の発電所は、土地の開発・造成の工事を開始した後、速やかに標識を掲示しなければなりません。
平成29年3月31日以前に認定を取得し、既に運転を開始している太陽光発電所は改正FIT法施行日から1年以内に掲示しなければなりません。

ハ)フェンスの設置

これから着工をする太陽光の発電所は、運転を開始した後、速やかにフェンスを設置しなければなりません。
平成29年3月31日以前に認定を取得し、既に運転を開始している太陽光発電所は改正FIT法施行日から1年以内に設置しなければなりません。

新しく定められた手続きと義務について概要が分かったところで、それではさらに、それぞれの詳細について見ていきましょう。

新しく定められた手続の詳細について

①認定は「設備」ではなく「事業計画」に受けます

FIT法改正前は「設備」の認定を受けなければなりませんでしたが、改正FIT法の新制度では「事業計画」に認定を受けることになったのが大きなポイントです。

FIT法改正前は「設備」の認定を受けなければなりませんでしたが、改正FIT法の新制度では「事業計画」に認定を受けることになったのが大きなポイントです。
また確実に事業を始められることを認定するため、旧制度では認定を受けた後に電力需給契約を申し込みましたが、新認定制度では電力受給契約の申込の後に認定を受けます。
これに従い電力買取価格は認定の取得日を基準として決まります。

新認定制度の流れはまとめると次のようになります。

  1. 電力需給契約の申込をします
  2. 接続契約を結びます
  3. 事業計画への認定を受けます(売電単価が決定します)
  4. 特定契約を結びます
  5. 系統連係を行います

②未稼働案件に対応した運転の開始期限とペナルティ

認定を受けた日を基準として一定の期間の内に運転を開始できない時は、認定の失効や買取期間の短縮となるので注意が必要です。

認定を受けた日を基準として一定の期間の内に運転を開始できない時は、認定の失効や買取期間の短縮となるので注意が必要です。
設備の種類によって次のようになります。

イ)規模が10kW未満の場合は、1年以内に運転の開始ができない時は認定が失効されます。
ロ)規模が10kW以上の場合は、3年以内に運転の開始ができない時は売電期間の短縮となります。

③みなし認定

取得している認定が旧制度下のものである事業者は、新認定制度での認定取得の移行手続きを行わなければなりませんが、平成29年3月31日までに電力会社と接続契約を結び、運転を開始している場合は新認定制度での認定を受けたものとみなされます。

ただし、例外的に次の場合は認定の失効が一定の間猶予され、この猶予期間内に接続契約が完了すれば新認定制度での認定を受けたものとみなされます。

  • 平成28年7月1日以降に認定を受けていて、認定の日から9カ月以内に接続契約が完了する場合。
  • 電源接続案件募集プロセス等に参加していて、プロセス終了の翌日から6カ月以内に接続契約が完了する場合。

上記の条件を満たさない場合は、認定が失効します。

④事業計画の提出期限とペナルティ

改正FIT法により新たに事業計画の提出が必要となますが、旧制度から新認定制度への移行パターンによって提出期限が次のように異なります。

  • 平成29年4月1日よりも前に電力会社と接続契約を結び、運転を開始している場合は、事業計画の提出期限は平成29年9月30日までとなります。
  • 平成28年7月1日以降に認定を受けていて認定の日から9カ月以内に接続契約を締結している場合は、事業計画の提出期限は接続契約締結から6カ月以内です。
  • 電源接続案件募集プロセス等に参加していてプロセス終了の翌日から6カ月以内に接続契約を締結した場合は、事業計画の提出期限は接続契約締結から6カ月以内です。

上記の提出期限が守られなかった場合は、聴聞を行ったのちに認定が取消される可能性があるので、十分に注意しましょう。

※例外として、平成21年11月1日から平成24年6月30日に行われた太陽光の余剰買取制度の適用を受け固定価格買取制度へ移行した設備を特例太陽光発電設備として、事業計画の提出が免除となります。

なお、事業計画の提出方法は2種類あり、インターネット上で行う電子申請と、ダウンロードした書式に記入して提出する郵送の方法があります。

新しく定められた3つの義務の詳細について

改正FIT法により定められた保守点検とメンテナンス・標識の掲示・フェンスの設置の詳細についてご説明します。

①メンテナンスについて

改正FIT法では保守点検・メンテナンスが義務化され、事業計画認定申請時にメンテナンスの計画提出することと、提出したメンテナンス計画に従い適切にメンテナンスを実施することが定められました。

設備の機能の低下や停止などの不具合や設備の破損は大きな事故につながりかねません。

安全で安定的な太陽光発電事業を行っていくために、改正FIT法では保守点検・メンテナンスが義務化され、事業計画認定申請時にメンテナンスの計画提出することと、提出したメンテナンス計画に従い適切にメンテナンスを実施することが定められました。

イ)メンテナンス計画に定めるべき内容
メンテナンス計画では次の6つの内容を決めなければなりません。

  • スケジュールについて(いつメンテナンスを行うのか)
  • 範囲について(どこのメンテナンスを行うのか)
  • 方法について(どのようにメンテナンスを行うのか)
  • 人員の配置や体制計画について(誰がメンテナンスを行うのか)
  • 記録方法について(メンテナンスを行った記録の付け方)
  • 安全対策について(法に則り安全性がを十分に配慮しているか)

なおこの計画書は事業実施期間の間は保管しなければなりません。
またそれぞれのメンテナンスごとで作成されるレポートの保管も義務となり、求めがあるときは提出しなければなりません。

ハ)「太陽光発電システム保守点検ガイドライン」に従ったメンテナンス
メンテナンスをするにあたっては、「太陽光発電システム保守点検ガイドライン」の点検項目に従ったメンテナンスをしなければなりません。
このガイドラインは、新認定制度が定められたのに沿って日本電機工業会と太陽光発電協会が作成したものです。

②標識の掲示について

太陽光発電所ではちょっとしたトラブルや事態が大きな事故につながりかねません。

太陽光発電所ではちょっとしたトラブルや事態が大きな事故につながりかねません。

そこで周辺にお住まいの方や通りすがりの方が発電所のトラブルを見つけた場合にすぐに責任者へ連絡ができ、重大な事故へつながることを防止するため、改正FIT法では発電所の外から分かりやすい位置に発電所の所有者や管理責任者の事業者情報を記した標識を掲示することが義務化されました。

ただし20kW未満の太陽光発電と、屋根または屋上置きの太陽光発電の場合はこの義務はありません。

イ)標識内容の例
基本的に事業計画に記した内容と同じものを標識記載します。次の内容で標識するケースが多いです。

  • 再生可能エネルギー発電設備の区分、名称、設備ID、所在地
  • 再生可能エネルギー発電事業者の氏名、住所、連絡先電話番号
  • 保守点検責任者の氏名、連絡先電話番号
  • 運転開始年月日(西暦で記載し、発電開始前の場合は開始予定日を記載)

なお、再生可能エネルギー発電事業者連絡先電話番号または保守点検責任者の連絡先電話番号のどちらかは必ず記載しなければなりません。
緊急時に周辺住民の方や通りすがりの方が連絡できるようにするためです。

ロ)標識掲示の仕様について
次の項目を満たすよう標識掲示をしなければなりません。

  • 大きさは、縦が25センチ以上で横が35センチ以上でなければなりません。
  • 素材は、雨風による劣化で文字が消えることがないような適切な素材でなければなりません。
  • 耐久性は、強い風で標識が外れることのなく耐えうるような設置しなければなりません。
  • 場所は、太陽光発電設備の外から見えやすく分かりやすい場所に掲示しなければなりません。

ハ)標識掲示の期限について
標識を掲示する期限については、太陽光発電所の状態によって次の2つになります。

  • 太陽光発電所をこれから着工する場合は、土地の開発・造成の工事が開始したら速やかに掲示しなければならず、売電を行う期間が終わるまで掲示を継続しなければなりません。
  • 平成29年4月1日よりも前に認定を取得している太陽光発電所については、改正FIT法の認定を受けたものとみなされた日から1年のうちに掲示をしなければならず、売電を行う期間が終わるまで掲示を継続しなければなりません。

③フェンスの設置について

感電などによる事故を防止し、また第三者がみだりに近づき、いたずらなどによって発電がとまることのないよう、改正FIT法では外部の第三者の侵入を抑制し、事故を未然に防ぎ正常で安全に発電が行われるよう堀や柵といったフェンスをとりつけることが義務付けられました。

感電などによる事故を防止し、また第三者がみだりに近づき、いたずらなどによって発電がとまることのないよう、改正FIT法では外部の第三者の侵入を抑制し、事故を未然に防ぎ正常で安全に発電が行われるよう堀や柵といったフェンスをとりつけることが義務付けられました。

イ)フェンス設置の仕様について
フェンス設置については次の項目を満たすように行わなければなりません。

  • 設置間隔は、発電所の外から簡単に発電設備にふれることができないよう、太陽光パネルとフェンスの間に適切な距離をもうけなければなりません。
  • 高さは、発電所敷地内に簡単には立ち入ることができない高さでなければなりません。
  • 素材は、第三者が簡単に取り払うことができないような金網などでなければなりません。

ロ)フェンス設置の期限について
フェンス設置の期限については、太陽光発電所の状態によって次の2つになります。

  • 太陽光の発電所をこれから着工する場合は、太陽光発電設備の運転が開始した後速やかにフェンスを設置しなければなりません。
  • 平成29年4月1日よりも前に認定を取得している太陽光発電所については、改正FIT法の認定を受けたものとみなされた日から1年のうちにフェンスを設置しなければなりません。

ハ)例外
次のような場合はフェンスを設置しなくてもかまいません。

  • 発電設備が屋根置や屋上置きで、第三者が簡単には発電設備に近づくことができない場合。
    また塀がついている庭に発電設備をもうける場合で、設置されている場所が私有地の中であり、その場所が公道から相当程度離れた距離である場合もフェンス設置の義務はありません。
  • ソーラーシェアリングなどの場合で、フェンスを設置することによって営農上問題が起こると思われる場合は塀などの設置は義務ではありません。
    ただしみだりに第三者が近づき事故がおこることのないよう、標識掲示で発電設備が設けられていることについて注意喚起をしなければなりません。

状況別必要な手続きと義務一覧

ここまで改正FIT法により新しく定められた手続と義務について詳しくみてきましたが、では具体的にご自分の発電所で必要な手続やしなければならないことは何なのでしょうか。
次の5つの状況により必要な手続と義務が変わりますのでご確認ください。

①太陽光発電所の認定を取得した時期が平成21年11月1日から平成24年6月30日の間である場合
この場合は太陽光の余剰買取制度の適用を受け特例太陽光発電設備として、事業計画書の提出やその他の義務も免除または任意となります。

②イ)太陽光発電所の認定を取得した時期が平成24年7月1日以降であり、発電設備が地面にあり、売電中である場合。
ロ)太陽光発電所の認定を取得した時期が平成24年7月1日以降であり、発電設備が地面にあり、未稼働で売電単価の確保ができている場合。
上記のどちらかにあてはまる場合は、事業計画の提出、メンテナンスの計画作成・保管と実施、フェンスの設置、標識掲示をしなければなりません。
ただし標識掲示については発電が20kW未満の場合は任意となります。

③イ)太陽光発電所の認定を取得した時期が平成24年7月1日以降であり、発電設備が屋根にあり、売電中である場合。
ロ)太陽光発電所の認定を取得した時期が平成24年7月1日以降であり、発電設備が屋根にあり、未稼働であり、売電単価の確保ができている場合。
上記のどちらかに当てはまる場合は、事業計画の提出、メンテナンスの計画作成・保管と実施をしなければなりません。

④太陽光発電所の認定を取得した時期が平成24年7月1日以降であり、発電設備が地面にあり、未稼働で売電単価の確保ができていない場合。
この場合は、事業計画の提出、接続契約、メンテナンスの計画作成・保管と実施、フェンスの設置、標識掲示をしなければなりません。ただし標識掲示については発電が20kW未満の場合は任意となります。

⑤太陽光発電所の認定を取得した時期が平成24年7月1日以降であり、発電設備が屋根にあり、未稼働で売電単価の確保ができていない場合。
この場合は、事業計画の提出、接続契約、メンテナンスの計画作成・保管と実施をしなければなりません。

期限を守り売電できない事態を避ける

これまでご説明した手続きや義務が期限内におこなわれないと、せっかくの認定が失効する恐れがあります。
事業計画が未提出の場合はすぐに認定の取消まではされませんが、聴聞が行われた後に認定が取消されることもありますので、手続や義務は期限内にしっかりと行いましょう。